2008-11-19 第170回国会 衆議院 文部科学委員会 第2号
当時の映画制作というと、映画技術を担う、例えば衣装から大がかりな実物のセット、細かい小道具に至るまで、多くのスタッフがその道のプロの職人として映画づくりに参画してきたことは、祖父の資料や遺品からもわかります。 日本映画は一時低迷期を迎えておりましたが、最近は、海外でもいろいろな作品が公開されたり評価をされております。世界への輸出産業としても考えられていいのではないかと思います。
当時の映画制作というと、映画技術を担う、例えば衣装から大がかりな実物のセット、細かい小道具に至るまで、多くのスタッフがその道のプロの職人として映画づくりに参画してきたことは、祖父の資料や遺品からもわかります。 日本映画は一時低迷期を迎えておりましたが、最近は、海外でもいろいろな作品が公開されたり評価をされております。世界への輸出産業としても考えられていいのではないかと思います。
○政府委員(成川富彦君) 今申し上げましたように、二十三年当時、テレビジョン放送がなかったということでありまして、その「映画技術によって製作した著作物」に当たるのかどうかといったことになるかと思いますが、それには私どもは必ずしも当たるものとは言えないのではないかというふうに思います。
お尋ねの国立国会図書館法におきましては、先生お話しございましたように、「文化財の蓄積及びその利用に資するため、」出版物とか映画技術によって製作した著作物等を国立国会図書館に納入しなければならないこととされております。
○鶴岡洋君 この収集に当たっては基準を設ける、こういうことでございますけれども、それはそれとして、私一つ聞きたいんですけれども、国立国会図書館法第二十四条に、「映画技術によって製作した著作物」、これも納入を国会図書館としては義務づけているわけです。映画技術によって製作した著作物、それと放送番組とはどこが違うのか、違うならばどういうふうに違うのか、その点をまずお伺いしたいんです。
そこで、法律の第二十四条のいろいろなものの中の第六の「映画技術によって製作した著作物」、これは昭和二十四年の法律ができましたときに「第二十四条第一項第六号に該当する出版物については、当分の間、館長の定めるところにより、」「その納入を免ずることができる。」
今実験放送の段階でございますので、その実験放送をする中での技術移転の話は、これはまた全く別物であるという解釈を我々いたしておりまして、いずれにいたしましても、日本でオリンピックが行われましたときから研究が始まりましたこのハイビジョンというものは、映画技術にも、それから印刷技術にも、その他地域の産業に大変大きな影響がありますテレマーケティングと申しますか、いわゆるテレビの画面を通じていろいろな地方の物産
そういう観点から、将来二十二ギガ帯の衛星放送のようなことが仮に出た場合には、こういうものにこういうニューメディアが適するんではないかということも含めて国際会議に提案しておりましたところ、ただいま先生の御指摘のように、昨年の暮れにNHKの会長あてに、アメリカの連邦通信委員会とそれからSMPTEといいまして、テレビの技術者と映画技術者の集まりの学会がございますが、そこの会長から要請がございまして、そういうものを
○参考人(与謝野秀君) 競技場内に入って、ニュース映画を、あるいは記録映画、技術映画をとるという人数は限定されておりまして、日映新社が、過去の日本選手の記録をとっておった方々が、その連続として競技場に入るということはございません。
しかし、日本も映画国としては世界に一、二を争う技術を持っておる国でありますので、映画技術的には決して「民族の祭典」に劣るようなものをつくりたくない。あれ以上のものをつくりたいという考えでスタッフ一同ががんばっております。しかし、そういう「民族の祭典」を上回るものということになりますと、なかなか現在の——あの当時は、国が予算をおかまいなしでやりましたので、相当現在の金に直せばかかったと思います。
私は最後に、同じことを幾ら言ってもいけませんが、与謝野さんなり体育局長にはっきり言っておきますが、りっぱな記録映画、技術映画、これをつくるために事欠かない予算措置はとりますということを、ひとつ言明してもらいたいと思う。そうでなくて、もし金が余った。その金は何かスポーツ振興だの、わけのわからんものに金をどこかへためておくんだということは、断じて許しませんよ。
映画技術としては、そうすぐれてはおりません。しかし、厚生大臣は、やはりああいうものを見ておく必要がある。というのは、三千万を過ぐるボーダーラインの層がおるんです。その人たちの論理と倫理は、われわれとの間に断層があるのです。普通の倫理と論理の通用しない世界に住んでおる。
○政府委員(松井直行君) ヨーロッパのOEEC諸国のパターンといいますと、ロイヤルティ等につきましては相互免除ということになっておりますし、アメリカから技術——映画技術その他がたくさん入っておりますが、むろん日本が払いますロイヤルティについてアメリカ側は非課税かまたは軽い源泉課税をやってくれというむろん要望があるわけでございますが、日本はそれを受け入れるわけにはいきません。
これは、ひいて一般商品の宣伝を目的としておるわけでございますが、やはり日本の映画技術というか、そういうものの宣伝に貢献をするのではないかと思うのであります。その他、映画そのものにつきましては、ニューヨーク等におきまして、展示会等を計画しております。映画の輸出につきましては、いろいろな面から、今後一段と努力をして参りたい、こう思います。
ことに戦前は、電気工事施設業者は、すべて認可制度であったにかかわりませず、また同様危険物の取扱者、映画技術者等は全部認可、許可制度であったにかかわりませず、現在はその制度がない。すみやかに国家的見地から国家試験を施行して、これらに当らしめるということは絶対必要だと確信するものでございます。
○中崎委員 次に、映画が輸出の対象として最近はやや外貨をかせぐようになつて参りましたが、さらに日本の映画技術がうんと進んで、相当に無形の外貨といいますか、技術による外貨の獲得ができれば貿易に稗益するものと思う。日本の文化を外国に紹介すると同時に外貨の獲得になつて、相当大きな役割を果すと思うのでありますが、従来政府の側においては映画についてはきわめて熱意を持たない。
とにかく日本の映画技術が非常に振興いたしまして、外国でいろいろ一等賞をもろうとか、また輸出が始まつておりますが、その中の一つとして、たとえばソ連または中国にも映画が出るようになりまして、中国には四本の映画がすでに輸出されました。
フランスでは、ブルーム・バーンズ映画協定によりまして米国映画の輸入量が定められ、入場税、メートル税を財源といたしまして映画金庫より製作者に貸出しを行い、イタリア、オランダ、オーストリア、メキシコ等も、莫大な補助金を出して、映画技術の向上映画産業の発達をはかつておるのであります。
第九七号) 第四二八 雑誌「相撲」に用紙割当増加の請願(第一〇八号) 第四二九 官報増刷に関する請願(第四五八号) 第四三〇 丸亀城附属建造物を國宝に認定の請願(第五二五号) 第四三一 「濱松民報」に用紙割当の請願(第六一一号) 第四三二 「莊内自由新聞」に用紙割当の請願(第六五一号) 第四三三 錦幣橋を國宝に指定の請願(第七六〇号) 第四三四 「山陽民報」に用紙割当の請願(第一一〇六号) 第四三五 映画技術者免許制度改革
次に、映画演劇に関する問題でありますが、今後の使命の自覚とその健全なる発達はわれわれの衷心希うところでもありますので、第一二〇五号の映画技術免許制度改革に関するものと、第一七二二号の映画館及び劇場の入場料統制撤廃の請願は、いずれも採択し、最後に、第九七号、一宮市に纖維工業復興世界大博覧会開催の請願も採択に決し、第一二四九号、世界万靈供養の鐘建立に関する請願は、精神的に應援する意味において、これまた採決
三一 柳井町の観光事業國営の請願(受田新吉君 紹介)(第九八二号) 三二 熊本市に國営ホテル設置の請願(吉田安君 外三名紹介)(第一〇七一号) 三三 ヘボン式ローマ字復活の請願(坂東幸太郎 君紹介)(第一〇九〇号) 三四 「山陽民報」に用紙割当の請願(多賀安郎 君外一名紹介)(第一一〇六号) 三五 著作権確立に関する請願(鈴木里一郎君紹 介)(第一二〇四号) 三六 映画技術者免許制度改革
官報増刷に関する請願、小澤專七郎君紹介、第四五八号、第一七、丸亀城附属建造物を國宝に認定の請願、福田繁芳君紹介、第五二五号、第二一、「濱松民報」に用紙割当の請願、川合彰武君紹介、第六一一号、第二二、「莊内自由新聞」に用紙割当の請願、圖司安正君紹介、第六五一号、第二八、錦帶橋を国宝に指定の請願、田村虎一君紹介、第七六〇号、第三四、「山陽民報」に用紙割当の請願、多賀安郎君外一名紹介、第一一〇六号、第三六、映画技術者免許制度改革
○大矢政府委員 ただいま御説明のありましたように、この請願の趣旨は映画技術者の免許に対して、技術の向上の委員会を構成してこれをはかれ。今日のごとき單なる映画技術者に対する試驗では、はなはだ貧弱ではないか、こういう御趣旨であろうと思います。
○小川委員長 次に日程第五、映画技術者免許制度改革に関する請願。山口六郎次議員がおりませんので、鈴木委員から御説明をお願いします。
本請願の要旨は、映画技術の一分野といたしまして、また観賞という技術面を最高度に発揮しなければならない映写技術者の資格審査が、從來のような單なるフイルム取扱のための防火のみの面の試驗方法では、とうて映画技術の向上は望めない。ついては官民合同の映写技術者認定試驗委員会を構成して、映画技術者免許制度を改革されたいというのであります。
三一 柳井町の観光事業國営の請願(受田新吉君 紹介)(第九八二号) 三二 熊本市に國営ホテル設置の請願(吉田安君 外三名紹介)(第一〇七一号) 三三 ヘボン式ローマ字復活の請願(坂東幸太郎 君紹介)(第一〇九〇号) 三四 「山陽民報」に用紙割当の請願(多賀安郎 君外一名紹介)(第一一〇六号) 三五 著作権確立に関する請願(鈴木里一郎君紹 介)(第一二〇四号) 三六 映画技術者免許制度改革
製作は、撮影所二ケ所、第一撮影所、人員千百七十名、新東寶撮影所、人員五百七十四名並びに第二附属映画技術研究所、人員五十五名で当つているのであるが、新東寶撮影所は、現在新東寶製作株式会社として別個の会社になつたのであります。配給は、会國五支社の配給部課を統轄して、自作作品、洋画フランス、英國、ソ連映画の配給販賣を行つているのであります。人員は四百七名であります。
の出席者 議 員 守田 道輔君 議 員 松澤 兼人君 文部事務官 小林 行雄君 文部事務官 釘本 久春君 商工事務官 堀合 道三君 專門調査員 武藤 智雄君 ――――――――――――― 六月二日 著作権確立に関する請願(鈴木里一郎君紹介)( 第一二〇四号) 映画技術者免許制度改革